最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)295 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども原審におい
て主張、判断されていない上に記録に徴してもそのような強制等の事実は認められ
ず結局憲法違反の前提を欠いており、上告適法の理由になちない。また記録を精査
しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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